令和5年5月8日より新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更となりました。
厚生労働省公表
感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。
これに伴いまして神社におきましてもコロナ対策として今までは社殿正面賽銭箱の鈴尾を巻き上げて使用できない状態でしたが、本日6月1日よりコロナ禍前と同様に鈴尾を降ろしお参り出来るようにいたしました。皆様のご参拝をお待ちしております。
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